相続税の申告が必要なお客様と税理士をお繋ぎしました
2025/10/30
相続が生じた場合、どのような税金の申告が、いつまでに必要になるかご存知でしょうか?
早いものから順番に、
4か月以内 :亡くなった方の所得税の申告・納付(準確定申告)
10か月以内:相続税の申告・納付
延納・物納の申請
となります。
とはいえ、相続税の申告を行う必要があるのかどうかを悩まれる方は結構いらっしゃいます。
相続税?基礎控除?調べても難しい言葉がたくさん出てきますし、困ってしまって当然ですよね。
また、相続税の申告が必要だと分かったとしても、自力で申告書類を作成するのは非常に大変です。
(税金計算と言えば税理士ですが、相続税の申告を扱わない税理士も多いと言えば、その複雑さが伝わるでしょうか。)
私達司法書士は、お客様が相続のご相談にいらっしゃった場合、相続税の申告が必要になりそうかどうかを聞き取ります。
もし、相続税が生じる可能性があると判断した場合には、お客様に税理士への相談を勧めております。
そして、お客様のご希望に応じて、相続税の申告にも対応してくださる税理士をご紹介いたします。
相続手続きは人生で何度も経験することではありません。
分からないことが多くて当然です。
困ったら、まずはお気軽にご相談ください。
(そのためにも相談料をいただいておりません。)
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きくちツナグ司法書士・行政書士事務所
住所 :
栃木県小山市小山2679番地1
アビタシオン思水 401
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