不動産鑑定士には要注意かも?
2025/11/05
皆様は不動産鑑定士をご存知でしょうか?
国家資格であり、その名の通り、不動産(土地や建物等)の鑑定評価を行うことを業としている方々を言います。
私はこれまで不動産鑑定士とお会いしたことがなかったのですが、講演のような形で、この頃初めてお話を伺いました。
そこで聞いた内容が衝撃的だったため、まとめます。
司法書士、行政書士や不動産鑑定士といった国家資格は、その資格者として守るべき責任(職責)が法律に定められています。
そして、その責任を全うすべく、日々努力を続けています。
不動産鑑定士について規定した法律は『不動産の鑑定評価に関する法律』であり、その5条にて不動産鑑定士の責務が定められています。
「不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」
上記の赤字部分を念頭に置いて、続きを読んでください。
私が聞いた講演で聞いた内容をまとめると、次のようになります。
・お客様からのご依頼に応じて、不動産を鑑定評価する。
・不動産の鑑定評価額は一義的ではない。(金額には幅がある。)
・あれこれと理由をつけて、お客様の望むような鑑定評価額を算出する。
例えば、2人の相続人(Aさん、Bさん)がいて、Aさんが土地を、Bさんが土地の評価額の半分の金額を現金で受け取るケースを考えてみましょう。
土地は3000万円相当であるとします。
Aさんは、Bさんに支払うお金を減らしたいため、不動産鑑定士にこう依頼します。
「土地を1500万円で評価してほしい。」
そして、Aさんから依頼を受けた不動産鑑定士は、1500万円の鑑定評価を出すのだそう。
Bさんは、Aさんからもらえるお金を増やしたいため、不動産鑑定士にこう依頼します。
「土地を5000万円で評価してほしい。」
そして、Bさんから依頼を受けた不動産鑑定士は、5000万円の鑑定評価を出すのだそう。
ビックリですよね。
これでは鑑定評価の信頼性はどうなんだろうと思ってしまいました。
もちろん、ある程度妥当な金額の範囲内で評価するそうですが、それでも、このような価格操作がまかり通っているのかもしれません。
「良心に従い、誠実に」という職責はなんだったのでしょうか。
同法1条には、「…土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。」とすら定められているのですが…。
全ての不動産鑑定士が上記の通りとは考えませんが、それでも、初めてお話を伺った不動産鑑定士が上記のようなお話をされていたため、あまりに驚いてしまいました。
不動産について争いが生じた際に、不動産鑑定士の鑑定評価が提示された場合には、誰かが恣意的に金額を変動させていないか、注意しないといけないですね。
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