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<title>ブログ</title>
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<title>年始の営業について</title>
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大晦日までご予約いただき、ありがとうございました！本年を無事に終えることができましたのは、応援してくださる皆様のお陰です。さて、年始の営業再開につきましては、以下のとおりとさせていただきます。１月１日（木）：お休み１月２日（金）：〃１月３日（土）：〃１月４日（日）：〃１月５日（月）～：営業再開
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<link>https://kikuike-legal.jp/blog/detail/20251231170442/</link>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 17:10:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産鑑定士には要注意かも？</title>
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皆様は不動産鑑定士をご存知でしょうか？国家資格であり、その名の通り、不動産（土地や建物等）の鑑定評価を行うことを業としている方々を言います。私はこれまで不動産鑑定士とお会いしたことがなかったのですが、講演のような形で、この頃初めてお話を伺いました。そこで聞いた内容が衝撃的だったため、まとめます。司法書士、行政書士や不動産鑑定士といった国家資格は、その資格者として守るべき責任（職責）が法律に定められています。そして、その責任を全うすべく、日々努力を続けています。不動産鑑定士について規定した法律は『不動産の鑑定評価に関する法律』であり、その５条にて不動産鑑定士の責務が定められています。「不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務（以下「鑑定評価等業務」という。）を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」上記の赤字部分を念頭に置いて、続きを読んでください。私が聞いた講演で聞いた内容をまとめると、次のようになります。・お客様からのご依頼に応じて、不動産を鑑定評価する。・不動産の鑑定評価額は一義的ではない。（金額には幅がある。）・あれこれと理由をつけて、お客様の望むような鑑定評価額を算出する。例えば、２人の相続人（Aさん、Bさん）がいて、Aさんが土地を、Bさんが土地の評価額の半分の金額を現金で受け取るケースを考えてみましょう。土地は3000万円相当であるとします。Aさんは、Bさんに支払うお金を減らしたいため、不動産鑑定士にこう依頼します。「土地を1500万円で評価してほしい。」そして、Aさんから依頼を受けた不動産鑑定士は、1500万円の鑑定評価を出すのだそう。Bさんは、Aさんからもらえるお金を増やしたいため、不動産鑑定士にこう依頼します。「土地を5000万円で評価してほしい。」そして、Bさんから依頼を受けた不動産鑑定士は、5000万円の鑑定評価を出すのだそう。ビックリですよね。これでは鑑定評価の信頼性はどうなんだろうと思ってしまいました。もちろん、ある程度妥当な金額の範囲内で評価するそうですが、それでも、このような価格操作がまかり通っているのかもしれません。「良心に従い、誠実に」という職責はなんだったのでしょうか。同法１条には、「…土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。」とすら定められているのですが…。全ての不動産鑑定士が上記の通りとは考えませんが、それでも、初めてお話を伺った不動産鑑定士が上記のようなお話をされていたため、あまりに驚いてしまいました。不動産について争いが生じた際に、不動産鑑定士の鑑定評価が提示された場合には、誰かが恣意的に金額を変動させていないか、注意しないといけないですね。
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<link>https://kikuike-legal.jp/blog/detail/20251105220801/</link>
<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 22:41:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の申告が必要なお客様と税理士をお繋ぎしました</title>
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相続が生じた場合、どのような税金の申告が、いつまでに必要になるかご存知でしょうか？早いものから順番に、４か月以内：亡くなった方の所得税の申告・納付（準確定申告）１０か月以内：相続税の申告・納付延納・物納の申請となります。とはいえ、相続税の申告を行う必要があるのかどうかを悩まれる方は結構いらっしゃいます。相続税？基礎控除？調べても難しい言葉がたくさん出てきますし、困ってしまって当然ですよね。また、相続税の申告が必要だと分かったとしても、自力で申告書類を作成するのは非常に大変です。（税金計算と言えば税理士ですが、相続税の申告を扱わない税理士も多いと言えば、その複雑さが伝わるでしょうか。）私達司法書士は、お客様が相続のご相談にいらっしゃった場合、相続税の申告が必要になりそうかどうかを聞き取ります。もし、相続税が生じる可能性があると判断した場合には、お客様に税理士への相談を勧めております。そして、お客様のご希望に応じて、相続税の申告にも対応してくださる税理士をご紹介いたします。相続手続きは人生で何度も経験することではありません。分からないことが多くて当然です。困ったら、まずはお気軽にご相談ください。（そのためにも相談料をいただいておりません。）
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<link>https://kikuike-legal.jp/blog/detail/20251030180057/</link>
<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 18:25:00 +0900</pubDate>
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<title>【お客様の声】知らない兄弟がいた場合の相続を無事に進められました</title>
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先日、相続手続きでお困りのお客様がご来所されました。お話を伺ってみると、相続が発生し、金融機関での手続きのために戸籍を集めたところ、見ず知らずの相続人がいることが判明したとのことでした。金融機関での手続きを進めるためには、その相続人の協力が不可欠です。原則として、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名や実印での押印をして、全員分の印鑑登録証明書をそろえる必要があります。しかし、会ったことも話したこともない相続人に対して、どのように連絡を取れば良いかも分かりません。仮に連絡を取れたとしても、いきなり「あなたは相続人のうちの一人だから、遺産の扱いについて話し合いたい」と言っても、詐欺かもしれないと警戒されてしまうのではないか。お客様はそのように考えて、大変困っていました。丁寧かつ速やかに手続きを進め、ご相談にいらしてから２か月で、無事に全ての手続きが終了しました。お客様はとても満足されてました。どうやら、金融機関からも「こんなに早く書類が整うとは思わなかった」と驚かれたようです。相続を争族にならないように取り進めるのは、私達司法書士の腕の見せ所です。相続手続きでお困りの際は、きくちツナグ司法書士・行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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<link>https://kikuike-legal.jp/blog/detail/20251027100135/</link>
<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:13:00 +0900</pubDate>
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